大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1960 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の各上告趣意について。

所論は、いずれも原審の裁量に委ねられている証拠の取捨判断並びに事実に認定

を非難するものであつて、上告の適法な理由には当らないから採用することができ

ない。

被告人両名の弁護人牧義朝の上告趣意について。

所論は、原審の被告人等に対する量刑を非難し、執行猶予の裁判を求めるもので

あつて、上告の適法な理由には当らないから採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり

判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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